3か月の熟慮期間までに行うべきこと

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年09月12日

1 相続放棄の申述

 相続放棄の申述は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。
 口頭で相続放棄を行うことを告げたり、相続人間で相続放棄を行うとの書類を取り交わしたりしても、相続放棄の申述を行ったことにはなりません。
 相続放棄を行うには、3か月の熟慮期間までに、相続放棄の申述書を提出する必要があるということになります。

2 必要書類の取得

 相続放棄の申述を行うに当たっては、申述書に一定の必要書類を提出する必要があります。
 一般には、被相続人の除籍、被相続人の住民票の除票(除籍の附票でも差し支えありません)、申述をする方の戸籍が必要書類となります。
 事案によっては、上記以外の書類が必要になる可能性もあります。
 被相続人の本籍や住所が分からない場合には、これらの必要書類を取得するため、時間がかかることがあります。
 このため、必要書類が揃うのを待っていると、3か月の熟慮期間が経過してしまいかねないことも、しばしばあります。
 このような場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。

3 必要書類の提出について

 被相続人の除籍、被相続人の住民票の除票、申述をする方の戸籍等の必要書類については、必ずしも3か月の熟慮期間までに提出しなくてもよく、あとから追加して提出してもよいこととなっています。
 このため、上記の必要書類については、必ずしも3か月以内に提出しなければならないわけではありません。

 

 もっとも、上記の必要書類を提出しない限り、相続放棄の申述が正式に受理されることはありません。
 正式に相続放棄の申述を受理してもらい、被相続人の債務等の負担を免れるためには、3か月の熟慮期間を経過した後になってしまったとしても、できるだけ早く提出するのが望ましいでしょう。

PageTop